働く際に
誰もが働く場合、前もって取り決めておく条件がいくつかあるかと思います。わかりやすいところで言いますと、賃金の額や支払い方法、労働時間や休日、休暇や労働災害の起きた場合における補償に関する内容などです。こういった働く際の条件を労働条件といい、これらの労働条件のほとんどが労働契約の内容となります。
労働条件を決める際、基本敵意は個々の労働者と使用者が合意することで自由に決めることができることになっています。労働というものも一種の経済行為ですから、対等な意思の合致で自由に条件やその対価を決定することができるようになっているのです。法律上でも労基法の2条1項と労契法の3条1項においてきちんと労使の対等決定原則が規定されています。とはいっても、実際の労働契約の中で労働者と使用者が対等であることは稀です。労働市場において需給のバランスが崩れてしまえば、必ず対等な立場での労働条件の決定ができないという状況が生まれることになるのです。特に求人より求職者が多い場合ですと、労働者は劣悪な労働条件でも働くことを余儀なくされることが考えられます。
このような事態を防ぐため、労使間の自由な決定を原則としながらも団体交渉や労働協約といった形での労働条件の規制を行おうとしているのです。